税制上の優遇措置について

公益財団法人有斐際弘道館は、2014年12月より内閣府から、税額控除の資格を有する公益財団として認定されました。これにより、皆さまからの ご寄附は所得税(個人)、法人税(法人)の税法上の特例措置の対象となります。特例措置を受けるための手続きについては下記をご覧ください。

個人の皆さまからのご寄付

(1)所得税

個人の皆さまからのご寄附は、特定寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。
控除の方法としては二つあり、いずれかを選択できます。

①税額控除による方法
「その年に支出した公益財団法人等への寄附金の合計額-2千円」の40%相当額 を、その年の所得税額から控除することができます。 対象となる寄附金額は、 総所得金額等の40%が限度です。ただし所得税額の25%が控除限度額となりま す。

②所得控除による方法
「その年に支出した特定寄附金の合計額-2千円」が寄附者の年間所得から控除さ れます。 控除できる特定寄附金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度 です。

【特例措置を受けるための手続き】
・所轄税務署へ確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。
 *確定申告の時期:毎年2月16日~3月15日
・確定申告書提出の際に、当財団の発行した領収書を添付してください。
(①の税額控除を選択された場合は、当財団がその要件を満たすことを証する書類の写しの添付が必要です。)

(2)住民税

お住まいの都道府県、市町村が条例で指定した場合、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります。当財団は、京都府、京都市に指定を頂いております。

・京都府条例で指定した団体に対する寄附金の場合
  (寄附金-2,000円)×4% を府民税所得割から税額控除

・京都市条例で指定した団体に対する寄附金の場合
  (寄附金-2,000円)×6% を市民税所得割から税額控除

※対象となる寄附金額は、 総所得金額等の30%が限度となります。

法人からのご寄付の場合

一般の寄付金損金算入限度額は別に設けらた、特別損金算入限度額により所得や資本金等の額に応じた一定の限 度額の範囲内で寄附金を損金に算入できます。(限度額は、その法人によって異なります。)

寄附の方法について

寄付はペイペル、郵便振替、現金にて受け付けております。
詳しくは「寄付について」をご覧ください。

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